派遣先の企業様へ
2020年4月1日施行の派遣法改正(同一労働同一賃金)に関しまして、弊社では全派遣労働者について、労使協定により派遣労働者の待遇の確保を図ることといたしました。
この労使協定方式においては、派遣元である弊社が派遣労働者の代表と労使協定を締結いたしますので、派遣先企業様において、派遣労働者について同一労働同一賃金にかかるご対応は不要です。
ただし、1)教育訓練の実施、2)給食施設、休憩室、更衣室の利用の機会の提供については、派遣先企業様の従業員と均等・均衡を確保していただく必要がございます。
弊社では、一定の要件を満たす労使協定方式により派遣社員の待遇を決定いたしますので、派遣先の企業様には下記の2点の措置を講じて頂くようお願いいたします。
1) 派遣先から派遣元への「比較対象労働者の待遇等に関する情報提供」
労働者派遣契約を締結する前に、あらかじめ、派遣元に対し、比較対象労働者の待遇に関する情報(教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与)を書面で提出して頂かなければなりません。
※ なお、情報提供をせず派遣元との間で労働者派遣契約を締結することはできません。
※ 派遣元に提供した書面の写しは、派遣終了日から3年間保存するものとなっております。
2) 教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与・情報提供
<教育訓練>
派遣元の求めに応じて、派遣労働者に対しても業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施するなどの義務があります。
<福利厚生施設の利用機会付与>
食堂・休憩室・更衣室 がある場合は、派遣労働者にも利用の機会を与える義務があります。その他の福利厚生施設については配慮義務となります。
<情報提供>
派遣元の求めに応じて、派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務遂行状況などの情報を提供するなど必要な協力をするように配慮する義務があります。
2020年4月1日をもって改正施行となり、契約書の変更も行うことになりますので、その点もご対応のほどよろしくお願いいたします。
各企業様には個別にご連絡いたしますので、ご対応のほどよろしくお願いいたします。
適正な派遣事業を行うため、ご理解ご協力のほど重ねてお願い申し上げます。
K’sインターナショナル株式会社
お問合せ先
管理部 TEL 06-7896-6600